遺品整理と預金通帳
去年、東京のマンションで一人暮らしをしている母親の遺品整理をする事になりました。
その時に母の預金通帳だけではなく、8年も前に亡くなっている父親の預金通帳も出てきて、合計で1000万円近くも残っていたのですが、どのように今後使用するか悩みます。
家庭の金銭的な面は全て母親が管理していましたので、父親の口座の名義を書き換えしていない事は子供である私は知ることはありませんでしたが、法定相続人は私一人だけですので、直接金融機関に問い合わせをして、手続きの方法を聞く事にしました。
そこで、先ずは疑問点をまとめてみる事にします。
父母の口座に残っている預金を、遺産額の中に加えて計算するべきなのかと言うポイントなのですが、既に亡くなっている父親の預金は今回亡くなった母の遺産として別々に計算したら良いのかと言う事です。
考えれば考えるほどに分からないのですが、父が亡くなった時の法定相続人は母親になりますので、今回の遺品整理で発見された父親名義の預金は8年前に遡って母が相続したものと考え、全ての預金額を遺産として換算される可能性もありますよね。
このように、遺品整理で私と同じような境遇に立たされている方もいると思いますので、後半で詳しく説明していこうと思いますが、一人で母親の遺品整理をするのは非常に時間が掛かってしまい、知り合いに手伝って貰おうとも思いましたが、故人の整理は他人に頼む物でもないと思いますので、一人で出来るところまで遺品整理をして、後は専門の業者さんにお願いしても良いかと思っています。
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遺産分割協議書を作成する
それでは、母親と父親の預金に付いて説明していきますが、「父親の未分割状態で合った預金」については、私個人と母親の相続人としての私の2名分の署名捺印を用意する事によって「遺産分割協議書」を作成することになり、印鑑証明に関しては私の分が必要となります。
遺品整理は簡単に出来ると思っていたのですが、相続の問題も付いてきますので、この機会に何となく理解しておくと楽だと思いますが、今回のような遺品整理の相続は、未分割分を全て私が相続すると少しは楽かもしれません。
必要書類としては遺産分割協議書と、両親の戸籍謄本が必要なのですが、銀行側が用意する書類もそれとは別に必要になりますので、前もって銀行に相談して用紙を貰いましょう。
もう一方の「母親の預金」については、私の署名捺印のある遺産分割協議書を作成するところから始まり、印鑑証明が必要になるのですが、ここからが少し違うところでして、戸籍謄本は父親分と併せて1部で良いのかを預金先の銀行に確認するようにし、担当者でないと分からないと言われてしまう場合もありますので、念のために2部用意すると良いです。
このように遺品整理をするだけでなく、私の場合は結構大変な手続きも必要となりましたので、皆さんの役に少しでもなれば幸いです。